平成25年(再)第60号

保全管理命令

  1. 主文 保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル8階 日本橋総合法律事務所 弁護士 中根茂夫 平成25年10月29日
  3. 東京地方裁判所民事第20部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク