平成25年(再)第60号



再生債務情報

  1. 主文 再生債務者について監督委員による監督を命ずる。
  2. 監督委員 東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル8階 日本橋総合法律事務所 弁護士 中根茂夫 平成25年10月28日
  3. 東京地方裁判所民事第20部

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