平成25年(フ)第458号

  • 官報「2013-12-02」日発行
  • 官報掲載場所「号外(261号)」の「14ページ」目
  • 債務者・破産者「株式会社凡凡
  • 住所「さいたま市大宮区桜木町四*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。


破産情報

  1. 決定年月日 平成25年11月18日
  2. 主文 本件破産手続を廃止する。
  3. 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。
  4. さいたま地方裁判所第3民事部破産係

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