平成25年(再)第61号
- 官報「2013-12-18」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6195号)」の「27ページ」目
- 再生債務者「株式会社坂口組」
- 住所「三重県伊賀市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 東京都港区西新橋2丁目6番2号 友泉西新橋ビル2階 富士法律事務所 弁護士 村上 誠
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。平成25年12月5日
- 東京地方裁判所民事第20部