平成25年(再)第39号
- 官報「2013-12-24」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6198号)」の「24ページ」目
- 再生債務者「株式会社アド」
- 住所「大阪市中央区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 東京都千代田区神田駿河台3丁目3番地 お茶の水伊藤ビル3階 川島法律事務所 弁護士 川島 英明
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条1号に定める事由がある。平成25年12月10日
- 東京地方裁判所民事第20部