平成25年(ヒ)第4号

  • 官報「2013-12-27」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(6201号)」の「23ページ」目
  • 清算「株式会社農産振興
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき株式会社農産振興代表の表記を制限しています。
  • 住所「静岡県浜松市北*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。


特別清算情報

  1. 決定年月日 平成25年12月12日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。弁済の場所及び端数の処理本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。第一般債権1 一般債権とは、協定債権のうち、上記第1、1の特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権を除いたものをいう。一般債権の弁済及び免除 (1) 平成26年1月末日までに支払われる見込みの浜松西税務署、浜松財務事務所、浜松市の仮装経理による還付金の合計額に対し、次のとおり算定される弁済額を弁済し、弁済時に一般債権額と弁済額の差額について免除を受ける。 (2) 上記1の債権額を基準債権額として、上記 (1)の還付金の合計額を基準債権額により按分し、この金額を弁済額とする。 (3) (2)の弁済は、本協定の認可決定が確定した日又はすべての還付金が支払われた日のいずれか遅い方の日から1か月以内に行う。
  3. 静岡地方裁判所浜松支部民事部

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