平成24年(再)第3号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 岡山市中区浜1丁目7-)30-25いちもと法律事務所 弁護士 市本 昭彦
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条2号に定める事由がある。平成25年12月24日
  4. 岡山地方裁判所第3民事部

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