平成25年(再)第16号

再生債務情報

  1. 主文 再生債務者について監督委員による監督を命ずる。
  2. 監督委員 大阪市中央区北浜3丁目7番12号京阪御堂筋ビル8階 共栄法律事務所 弁護士増市 徹
  3. 監督委員の同意を得なければ再生債務者がすることができない行為として、次のものを指定する。 (1) 再生計画認否の決定までにする場合における次の行為(常務に当たるものを除く。)ア 再生債務者の財産に係る権利の譲渡、担保権の設定、賃貸その他一切の処分(債権の取立てを除く。)イ 無償の債務負担行為又は権利の放棄ウ 財産の譲受けエ 借財、手形割引又は保証オ 民事再生法49条1項の規定による契約の解除カ 訴えの提起及び民事保全、調停、支払督促その他これらに準ずるものの申立て並びにこれらの取下げキ 和解及び仲裁合意ク 取戻権、共益債権及び一般優先債権の承認ケ 別除権の目的である財産の受戻し (2) 再生計画認可の決定後にする場合における次の行為ア 重要な財産の処分及び譲受けイ 多額の借財 (3) 再生手続廃止又は再生計画不認可の決定後にする場合における次の行為(常務に当たるものも含む。)ア 再生債務者の財産に係る権利の譲渡、担保権の設定、賃貸その他一切の処分(債権の取立ても含む。)イ (1)のイからケまでに掲げる行為平成25年12月27日
  4. 大阪地方裁判所第6民事部

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