平成24年(再)第1号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 横浜市中区住吉町2丁目22番地松栄関内ビル3階 横浜港和法律事務所 弁護士 田中 弘人
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある平成26年1月17日
  4. 横浜地方裁判所第3民事部

Page Top

  破産データバンク    落札データバンク    入札データバンク