平成18年(再)第4号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 盛岡市中央通3丁目4番3号共済ビル3階 吉田瑞彦法律事務所 弁護士 吉田 瑞彦
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には、民事再生法194条に定める事由がある。平成22年8月11日
  4. 盛岡地方裁判所第2民事部

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