平成25年(再)第27号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル8階 須藤・高井法律事務所 弁護士 高井 章光
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法191条2号に定める事由がある。平成26年1月24日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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