平成25年(ヒ)第2078号
- 官報「2014-02-07」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6225号)」の「25ページ」目
- 清算「碑文谷商事株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき碑文谷商事株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「東京都目黒区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成26年1月28日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。弁済の場所及び端数の処理 (1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、協定債権者の負担とする。 (2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。第一般債権1 定義一般債権とは、別紙協定弁済額予定表の債権額合計の欄記載のとおり、協定債権のうち開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権に該当しないものをいう。一般債権の弁済及び免除 (1) 弁済額の算定前項で確認した一般債権額を基準債権額とし、別紙協定弁済額予定表の債権弁済額の欄記載のとおり、金3907万3268円を基準債権額により按分して弁済額を算定する。 (2) 免除額本協定認可決定確定後1か月以内に、本項 (1)で算定された弁済額を弁済し、弁済時に一般債権額と弁済額の差額について免除を受ける。
- 東京地方裁判所民事第8部