平成23年(再)第39号



保全管理命令

  1. 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
  2. 保全管理人 東京都中央区銀座7丁目16番14号 銀座イーストビル7階 銀座新明和法律事務所 弁護士 山本 眞弓
  3. 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法194条に定める事由がある。平成26年1月28日
  4. 東京地方裁判所民事第20部

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