平成23年(再)第39号
- 官報「2014-02-10」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6226号)」の「22ページ」目
- 再生債務者「株式会社中谷商会」
- 住所「東京都千代田区神*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
保全管理命令
- 主文 本件再生手続を廃止する。再生債務者について保全管理人による管理を命ずる。
- 保全管理人 東京都中央区銀座7丁目16番14号 銀座イーストビル7階 銀座新明和法律事務所 弁護士 山本 眞弓
- 廃止の理由の要旨 本件再生手続には民事再生法194条に定める事由がある。平成26年1月28日
- 東京地方裁判所民事第20部