平成25年(ヒ)第1004号

  • 官報「2014-02-12」日発行
  • 官報掲載場所「本紙(6227号)」の「21ページ」目
  • 清算「株式会社ヤマト
  • 代表「*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき株式会社ヤマト代表の表記を制限しています。
  • 住所「福岡県大野城*****」
  • ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。


特別清算情報

  1. 決定年月日 平成26年1月30日
  2. 主文 次の協定を認可する。協定第1条 (協定債権)各債権者及び特別清算会社は、各債権者の特別清算会社に対する本協定における協定対象債権(以下「協定債権」という)の平成25年8月31日(以下「解散日」という)時点における元本及び解散日までの利息・損害金の合計金額(以下「元本及び解散日利息損害金の合計額」という)、並びに解散日後の利息・損害金の金額が、別紙「協定債権一覧表」記載のとおりであることを確認する。第2条 (協定債権の権利変更)1 弁済特別清算会社は、協定債権者らに対し、元本及び解散日利息損害金の合計額のうち、下記イ及びロによって算出される金額の合計額を、本協定の認可決定が確定した日から1ヶ月後の日の属する月の末日限り支払う。記イ 元本及び解散日利息損害金の合計額のうち、5000万円以下の部分の10%相当額ロ 元本及び解散日利息損害金の合計額の う ち、 5000 万 円 を 超 え る 部 分 の1•536%相当額免除 (1) 特別清算会社は、協定債権のうち、解散日後の利息・損害金の全額については、本協定の認可決定が確定したときに、全額免除を受ける。 (2) 特別清算会社は、協定債権のうち、元本及び解散日利息損害金の合計額から本条第1項に定める弁済金額を控除した残額については、本条第1項に定める弁済をしたときに、全額免除を受ける。
  3. 福岡地方裁判所第4民事部

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