平成25年(ヒ)第2084号
- 官報「2014-02-17」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6230号)」の「21ページ」目
- 清算「株式会社富北」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき株式会社富北代表の表記を制限しています。
- 住所「東京都中央区*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成26年2月5日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 協定債権協定債権とは、株式会社富北(以下「清算株式会社」という。)に対し、特別清算開始決定前の原因に基づいて生じた債権元本、利息及び遅延損害金をいい、同債権を有するものを「協定債権者」という。債権譲渡等がなされた場合の取扱い特別清算開始決定日以降、協定債権の譲渡、代位弁済、合併、会社分割等を原因として、協定債権の全部または一部について協定債権者の変更があった場合においても、権利の変更は、別表の「協定債権額」欄記載の各金額を基準として行う。
- 東京地方裁判所民事第8部