平成25年(フ)第1151号
- 官報「2014-02-18」日発行
- 官報掲載場所「本紙(6231号)」の「15ページ」目
- 債務者・破産者「精工機械株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき精工機械株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「広島市安佐北区可*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
破産情報
- 決定年月日時 平成26年2月5日午後5時
- 主文 債務者について破産手続を開始する。
- 破産管財人 弁護士 林 健太
- 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成26年5月14日午前11時
- 広島地方裁判所民事第4部