平成22年(ヒ)第3号
- 官報「2010-08-24」日発行
- 官報掲載場所「本紙(5382号)」の「23ページ」目
- 清算「奈良センター株式会社」
- 代表「*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき奈良センター株式会社代表の表記を制限しています。
- 住所「奈良県橿原市*****」
- ※公布後ニヶ月経過につき住所の表記を制限しています。詳しく知りたい方は官報をご覧ください。
特別清算情報
- 決定年月日 平成22年8月13日
- 主文 次の協定を認可する。協定第1 通則1 利息・遅延損害金の免除協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
- 弁済場所及び端数の処理 (1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。 (2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。第
- 協定債権1 定義協定債権とは、会社法515条3項に定められた債権をいう。
- 協定債権の弁済及び免除本協定認可決定確定後1ヶ月以内に、次の方法により弁済を行い、免除を受ける。 (1) 資産換価代金から精算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資総額とする。 (2) 弁済原資総額を第1の2による免除を受けた後の協定債権額により按分して各債権者に対する弁済額を算定する。 (3) 各債権者に対する弁済額を第1の2の方法により支払う。 (4) 各債権者は、前号の弁済を受けたときに、残余の協定債権を放棄する。
- 奈良地方裁判所葛城支部