平成25年(フ)第547号

破産情報

  1. 決定年月日 平成26年2月10日
  2. 主文 本件破産手続を廃止する。
  3. 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。
  4. 大阪地方裁判所堺支部破産係

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