・建築分野に関する設計業務・構造分野に関する設計業務・電気設備分野に関する設計業務・機械設備分野に関する設計業務

入札情報

  • 種別:役務提供
  • 履行期間 履行期間は、以下のとおり予定している。平成26年12月中旬から平成27年11月30日まで
  • 申請の方法(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、平成26年8月5日から関東地方整備局総務部契約課(埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館17階)において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に新宿税務署増築外(14)設計業務設計共同体協定書(4_の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は(1)に示す申請書の交付場所に同じ。(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
  • 設計共同体としての資格及びその審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(平成26年3月31日付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「平成26年3月31日付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(4)までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。〔1〕 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。〔2〕 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における平成25・26年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。〔3〕 関東地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けていないこと。〔4〕 平成26年3月31日付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の〔1〕から〔5〕までに該当しない者であること。(2) 業務形態〔1〕 構成員の分担業務が、業務の内容により、新宿税務署増築外(14)設計業務設計共同体協定書において明らかであること。〔2〕 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、新宿税務署増築外(14)設計業務設計共同体協定書において明らかであること。〔3〕 1(2)の業務内容に掲げる各分担業務をそれぞれ優れた技術を有する構成員に分担し、新宿税務署増築外(14)設計業務設計共同体協定書第8条第1項に明示すること。(3) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、新宿税務署増築外(14)設計業務設計共同体協定書において明らかであること。(4) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「〇〇設計共同体協定書」によるものであること。
  • 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)〔2〕の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)〔2〕の認定を受けていない構成員が4(1)〔2〕の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)〔2〕の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4(1)〔2〕の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
  • 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。

本情報は官報に記載されている情報の一部です。
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